注意
- ※海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。海外の金融業者だからといって、登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。
- 無登録で金融商品取引業を行う者などは金融庁で社名を公開しています。詳しくは金融庁のHPを参照。
注意
- ※日本の法律で定められる25倍のレバレッジを超えるレバレッジを使いたいのであれば、海外FX業者を使えばいいという書き込みを2chで見ることがあります。しかし、そのような高レバレッジを宣伝文句にする業者は無登録の海外の業者であることが多く、注意せねばなりません。